持続化給付金について

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウィルス感染症の影響により、
売上が前年同月比で50%以上減少している者を対象に、
持続化給付金(法人は最高200万円、個人事業者等は最高100万円)の支給されます。

詳細は、令和2年度の補正予算の成立後に決定されます。
竹内会計でも詳細が分かり次第、対象となりうる顧問先のお客様へご案内する予定です。

なお、詳細な条件や申請方法等については、経済産業省HP等で公表予定です。

本件の正式な問い合わせ先は、下記です。
 中小企業庁 金融・給付金相談窓口 03-3501-1544
 ※平日・休日9時00分~17時00分