医療費控除のついて

コロナ感染症に関する医療費控除について、国税庁からFAQが3点追加されています。

詳細は、下記URLをご覧いただければと思います。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-12

なお、概要は以下の通りです。


1.マスク購入費
  疾病の予防のためのマスク購入費は、医療費控除にはなりません。

2.PCR検査代
  PCR検査の結果が陽性と判断され、引き続き治療を行った場合には
  その検査代は医療費控除の対象となります。
   但し、感染していないことを明らかにする目的で受けて、感染していなかった
  場合の検査代は、医療費控除の対象にはなりません。
 
3.オンライン診療代
  病院等に通わず、オンラインで診療を受けた場合には、その診療代は
  当然に医療費控除の対象となります。
 またその際のオンラインシステム利用料も医療費控除の対象と
  なるようです。