コロナ感染症に関する医療費控除について、国税庁からFAQが3点追加されています。
詳細は、下記URLをご覧いただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-12
なお、概要は以下の通りです。
1.マスク購入費
疾病の予防のためのマスク購入費は、医療費控除にはなりません。
2.PCR検査代
PCR検査の結果が陽性と判断され、引き続き治療を行った場合には
その検査代は医療費控除の対象となります。
但し、感染していないことを明らかにする目的で受けて、感染していなかった
場合の検査代は、医療費控除の対象にはなりません。
3.オンライン診療代
病院等に通わず、オンラインで診療を受けた場合には、その診療代は
当然に医療費控除の対象となります。
またその際のオンラインシステム利用料も医療費控除の対象と
なるようです。