2019年も残り1/4になろうとしていますが、
今年の医療費はどのくらいかかっていますでしょうか?
年間の医療費(生計を一にする家族や親族含む)の
支払額が10万またはその年分の課税標準の合計額の5%
をこえる場合は、こえる金額が所得控除の対象となります。
少し専門用語で分かりにくいので、簡単に訳すと、その年の自分
や家族の医療費の支払い合計額が、10万をこえれば、所得税と
住民税が節税できますという制度です。
※確定申告が必要となります。
ここで気を付けたいのが、私もそうですが、毎年医療費が10万も
いかない家庭です。
このような家庭の場合、普段医療費の領収書などを保管していない
場合が多いかと思いますが、病気だけはいつかかるかわかりません。
例えば、11月や12月になって、多額の医療費がかかる病気になったり、
インプラントで高額なお金がかかった場合、1月~11月までの医療費
も合算して医療費控除が受けれます。
病気はいつかかるかわかりませんので、普段から医療費の領収書等は
保管する習慣をつけ、年明けに不要であれば、前年の領収書等を断捨離
してください。
※上記は医療費控除について簡略に記述しています。実際にはもう少し
詳細な条件等がありますので、実際に受ける場合には税理士または税務署
にご確認ください。